弁護士会ホーム > 平成15年2月22日総会決議
弁護士報酬の敗訴者負担制度導入に反対する決議
弁護士報酬の一般的な敗訴者負担制度は、市民の司法へのアクセスを抑制するおそれがあり、また裁判の人権保障機能及び法創造機能を損なうものであるから、当会はその導入に強く反対する。
以上のとおり決議する。
2003年(平成15年)2月22日
仙台弁護士会
会 長 犬飼健郎