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新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案に懸念を表明し、拙速な審議に反対する会長声明

2020年03月12日

政府は、新型コロナウィルスの感染拡大に対応するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案(以下「本改正案」という)を国会に提出した。
本改正案が成立すると、新型コロナウィルスに新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「現行特措法」という)が適用され、政府対策本部長である内閣総理大臣が緊急事態宣言を行った上で、検疫のための病院・宿泊施設等の強制使用、臨時医療施設開設のための土地の強制使用、特定物資の収用・保管命令、医療関係者に対する医療等を行うべきことの指示、指定公共機関に対する総合調整に基づく措置の実施の指示、多数の者が利用する施設の使用制限等の指示、緊急物資等の運送・配送の指示等を行えることになる。
しかし、既に政府より、大規模イベントの中止、延期、規模縮小が要請されたほか、小中学校、高等学校及び特別支援学校の休校が要請されたことを受けて、全国的にこれらの要請に従う対応がなされているにもかかわらず、このような広範かつ重大な人権制限を正当化しうる立法事実があるのか、大きな疑問がある。
また、現行特措法については、2012年3月22日に日本弁護士連合会が発した会長声明において指摘するとおり、被害想定の科学的根拠に疑問がある上、要件も極めて曖昧なまま、各種人権に対する過剰かつ広範な制限がなされる危険性があるところ、本改正案にも同様の懸念がある。
国民の生命及び健康を保護するために、政府が新型コロナウィルスの感染防止の対策を講じることは必要であるが、本改正案による必要性は乏しく、上記の通り、立法事実に大きな疑問がある上、人権上の重大な問題がある。社会的動揺の広がる今、このような本改正案を急いで審議・成立させるべきではない。国会における審議は、冷静かつ慎重になされるべきであり、拙速な審議は許されない。
そして、仮に本改正案が早期に成立してしまった場合であっても、安易に緊急事態宣言が発せられてはならず、過度の人権制限もなされてはならない。この点、現行特措法が国会で可決成立した際に、衆議院において、「本法の規定に基づく私権の制限に係る措置の運用に当たっては、その制限を必要最小限のものとするよう、十分に留意すること。」、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行うに当たっては、科学的根拠を明確にし、恣意的に行うことのないようにすること。」と附帯決議されているところである。
よって、当会は、本改正案に懸念を表明し、国会に対し、本改正案の審議を慎重に行うことを求めるとともに、政府に対し、仮に本改正案が成立した場合であっても、安易に緊急事態宣言を発することのないよう、また、人権が過度に制限されることのないよう、厳格な運用を求める。

2020年(令和2年)3月12日

仙 台 弁 護 士 会

会 長 鎌 田 健 司

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