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特定商取引法及び預託法上の書面交付の電子化に反対する意見書

2021年02月10日

2021年(令和3年)2月10日

仙 台 弁 護 士 会

会 長 十 河  弘

 

第1 意見の趣旨
 特定商取引に関する法律及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律が定める書面の交付義務について、電磁的方法による交付を認めることに反対する。

第2 意見の理由
1 書面規制見直しの動き
  規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループは、2020年11月9日の第3回会議において、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)における特定継続的役務提供に関し、オンライン上での契約については概要書面及び契約書面の電磁的方法による交付(以下、「電子化」という。)を可能とすべきことを問題提起した。これを受けて、消費者庁は、電子化を希望しない又は受領できない消費者の利益の確保も図る必要があること等を指摘しつつ、デジタル化を促進する方向で適切に検討を進めたい旨回答した。
  ところが、その後、消費者庁は、2021年1月14日の内閣府消費者委員会本会議において、特定商取引法の書面交付義務について、オンライン取引か対面取引かを問わず、また、特定継続的役務提供に限らず、通信販売を除く全取引類型について電子化を可能とする方向で検討していること、さらには、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下、「預託法」という。)における書面交付についても電子化を認める方向で検討していることを明らかにした。これは、規制改革推進会議の問題提起を超え、その必要性や合理性が何ら検討されていない取引類型にまで電子化を認めようとするものであり、余りに拙速な対応である。

2 書面交付義務の意義
  (1)特定商取引法における書面交付義務の意義
ア 特定商取引法は、特に消費者被害が発生しやすい特定の取引類型について、事業者に対し特に強い規制を定め、消費者保護を図っている。その中でも、事業者による書面交付義務は、次に述べるように重要な意義、機能を有し、取引の適正を担保し消費者保護を図るための基本となる規制であることから罰則をもって担保されている。
イ 訪問販売や電話勧誘販売(特定商取引法2条)は、消費者が望まない不意打ち的な勧誘と曖昧な説明により契約締結について即断を迫られ、消費者が契約内容を正確に認識しないまま、契約意思形成が不十分な状態で契約締結に至りがちである。そこで、事業者に対し、契約内容を正確に記載した契約書面(及び一定の場合には申込書面)を交付させることにより(法4条、5条、18条及び19条)、消費者が冷静に考え直す機会を与え、契約締結の判断の適正さを確保している。その上で、消費者には、契約を維持するか解消するかを判断する機会(クーリング・オフ)が与えられている。
  ウ 特定継続的役務提供(法41条)は、英会話指導、結婚相手紹介サービス、エステティックなど、役務の内容、質、効果に対する客観的判断が困難な無形のサービス提供を長期多数回まとめて契約する契約類型である。そのため、悪質事業者がこれらの点に乗じて誇大広告や虚偽説明等を行いやすく、それゆえ消費者被害やトラブルが起きやすい。また、連鎖販売取引(法33条)及び業務提供誘引販売取引(法51条)は、利益収受を勧誘文句としながら経済的負担を求める取引の仕組みであるため、経済的負担や利益収受の困難性について冷静に検討しないまま、契約内容を誤認して契約締結に至るおそれが強い。
そのため、これら3類型の取引については、店舗取引や通信販売の場合を含めて、契約締結時の契約書面の交付義務(法42条2項、37条2項、55条2項)を課すだけでなく、契約締結前の勧誘段階においても契約内容の重要事項を記載した概要書面を交付する義務(法42条1項、37条1項、55条1項)を定めている。これにより消費者は、まず概要書面により正確な契約内容を確認しながら契約を締結するか否かを判断することができ、さらに契約締結後に冷静に契約内容を再確認した上で、契約を維持するか解消(クーリング・オフ)するかを考え直すことができる。また、特定継続的役務提供及び連鎖販売取引においては、消費者による中途解約権が強行規定として付与され、中途解約時の違約金の上限規制も設けられているところ、各書面にはこうした権利の存在を告知する意義もある。
エ いずれの取引類型においても、契約書面及び概要書面(又は申込書面)は、契約内容が原則として一枚の書面に記載され、一覧性が要求されていることから、これにより契約内容や事業者名、解除権等の重要な事項を確認することが可能である。
特に、クーリング・オフの権利については、赤字・赤枠・8ポイント以上の活字により、無理由かつ無条件の解除権の要件と効果を具体的に記載しなければならないこととされており、予備知識のない消費者でも、契約書面を一覧すればクーリング・オフの記載を容易に発見できるようにされている。
(2)預託法における書面交付義務の意義
   預託法における預託等取引契約(預託法2条)は、商品の預託に伴い財産上の利益を提供することを約する契約である。そのため、契約締結にあたっては、書面の交付により契約内容や不利な契約条件を告知し、預託利益を生み出す収益事業の実現可能性等について消費者に冷静に検討させる必要性が高い。また、一定期間の契約関係の継続を前提としていることから、利益提供の履行状況が当初約定に一致しているかを事後に確認できるよう、書面の確保がなされる必要性が高い。そのため、預託法は概要書面及び契約書面の交付義務を定めている(預託法3条1項及び2項)。

3 電子化による問題点
   書面の電子化が認められた場合には、以下に述べるとおり、書面交付による消費者保護の機能が著しく損なわれることは必至である。
 (1)消費者が契約に用いる電子機器は、パソコン、タブレットの他、多くはスマートフォンであると考えられる。スマートフォンは10㎝弱×10㎝強の小さな画面であるため、一覧性はなく、契約内容を確認するためには画面のスクロールや拡大操作によって積極的に当該箇所を探さなければならない。どのような事項が記載されているのかの予備知識があっても必要な記載事項を探し当てることは容易でなく、まして、予備知識がない場合には、重要な事項が記載されていること自体に気付かない可能性が高い。
また、PDF等により書面として添付し、印刷できるとしても、消費者が積極的に添付ファイルを開かなければ内容を確認できないのであれば、やはり書面の告知機能は果たせない。
(2)特に、クーリング・オフについては、上記のとおり、予備知識のない消費者でも容易に赤字のクーリング・オフの記載を発見できるよう記載方法や記載内容も具体的に規定されているところ、これがスマートフォンの画面に掲載される場合には、8ポイント以上の活字の大きさを確保することは困難であり、また、画面をスクロールし積極的に探さなければ確認できない状態では、クーリング・オフの告知機能は果たせない。
(3)書面の保存の面から見ても、パソコンやスマートフォンを買い替えた場合には、中のデータが正しく引き継がれない可能性がある。長期間契約関係が継続することが多い契約類型においては、契約締結後しばらくしてから契約内容と履行状況の齟齬が問題となりトラブルとなる事態が生じやすいが、その際に契約書面が保存されていなければ契約内容を確認することもできない。
また、クーリング・オフの行使期間の起算点は、法定の記載事項を満たした契約書面を交付した日であり、書面に不備があればクーリング・オフ期間は進行しないところ、消費者が契約時に交付を受けた契約書面を確認できなければ、法定書面の要件を満たしているか否かを確認することができない。
そのような場合に、事業者が保管している契約書面を開示させることも考えられるが、電磁的データは容易に修正することが可能であり、事業者が開示した契約書面と契約時に消費者に交付された契約書面の同一性を担保できるのかが疑問である。
 (4)また、特定商取引法及び預託法が規制する取引類型は、高齢者や障がい者など判断能力が低下している消費者が繰り返し被害に遭うことが多いところ、これまでは契約書面が自宅にあることで、家族やヘルパーなど周囲の見守りに関わる者たちが消費者被害に気付く端緒となっていた。書面が電子化された場合には、このような被害の発見はほぼ不可能となる。
(5)さらに、特定商取引法や預託法が規制する取引類型は、そもそも消費者被害が生じやすいものであり、その本質から被害者が消費生活センターや弁護士に相談することも多い。「書面」が交付されていればこそ消費者はその「書面」を弁護士らに提示することにより迅速かつ的確な被害救済を受けられるところ、電子化された場合、その保存性や一覧性等の観点から、消費者被害相談の実効性が著しく劣ることとなり、消費者の被害救済を受ける権利も実質上無に帰することになる。
 (6)特に連鎖販売取引については、年間の苦情相談件数が1万件を超える状態が続いている。2022年4月1日に迫る成年年齢の18歳への引き下げを巡り、若年者を狙う連鎖販売取引の被害防止対策の強化が喫緊の課題とされている状況において、書面交付の電子化は、これに全く逆行する施策である。
    また、預託法が定める預託等取引契約については、これまでも多数の大規模消費者被害が繰り返されてきたことから、販売を伴う預託取引について原則禁止とするなどの規制強化が検討されているところ、電子化はこれに逆行するものである。

 4 電子化の必要性がない
   以上のように、書面交付義務は消費者保護のために重要な意義、機能を有しているところ、これは紙面による書面の交付によってこそ機能するものである。これに対し、電子化の要請は、取引の迅速性やデジタル時代への対応といった二次的なものであり、そもそも電子化を進める必要性は乏しい。
特に、訪問販売や店舗販売により対面で取引を行う場合には、その場で紙の書面を交付すればよく、電磁的方法により提供する必要性も合理性もない。

5 「消費者の承諾」について
   消費者庁の説明では、「消費者の承諾を得た場合に限り」、電子化を認めることを検討しているとのことである。
   しかし、消費者と事業者との間には圧倒的な情報量、交渉力の格差があり、消費者は合理的な判断をすることが困難な状況におかれることが多く、その中でも、特定商取引法や預託法が規制しているのは、特に不意打ち的な勧誘や利益収受を強調した勧誘、複雑な契約内容により、消費者の意思形成自体が歪められやすい取引類型である。そのような取引において、契約締結時の消費者の承諾を要件としても、真に理解した上での承諾とは考えられず、消費者保護のためにはほとんど意味がない。
   この点、そもそも消費者庁も、平成23年1月20日「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会(第5回)」において、特定商取引法が対象とする取引は通常の商取引と異なり、自ら求めない突然の勧誘を受ける取引や、ビジネスに不慣れな消費者を勧誘する取引により、消費者が受動的な立場に置かれ、契約締結の意思形成においては販売事業者の言葉に左右される面が強いこと、高齢者の判断力・交渉力不足に付け入る悪質な手口も多く、事業者側に有利なかたちで消費者の意思形成が誘導され、消費者被害が生じていることなどから、「高齢者を含む消費者が電磁的交付について積極的な承諾の意思表示を行い得る環境であるとは言い難い」と述べていたところ、これらの前提は現在においても何ら変わりはない。

 6 まとめ
   以上のとおり、書面交付義務は消費者保護のため重要な意義、機能を有しているところ、これを電子化する必要性、合理性は乏しく、逆に電子化による問題は極めて大きい。よって、特定商取引法及び預託法が定める書面交付義務について、電磁的方法による交付を認めることには反対である。

以上

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