2021年6月23日、最高裁判所大法廷(大谷直人裁判長)は、夫婦別氏のままでの婚姻届の受理を命ずることを申し立てた家庭裁判所への不服申立ての特別抗告事件において、2015年12月16日の大法廷判決を引用した上で、同判決以降にみられる諸事情を踏まえても判断を変更すべきものとは認められないとして、夫婦同氏の強制を定める民法第750条及び戸籍法74条1号について憲法24条に違反するものではないと判断した。
しかしながら、当会がかねてから指摘しているとおり、民法第750条は、憲法第13条及び同第24条が保障する個人の尊厳及び婚姻の自由、同第14条及び同第24条が保障する平等権を侵害し、女性差別撤廃条約第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」にも反するものである。
今回の最高裁大法廷判決においても、4名の裁判官が、詳細な検討を加えた上で、民法第750条及び戸籍法74条1項は憲法第24条に違反するとの意見を述べている。また、多数意見も、民法750条が憲法に違反するものではないとしたものの、同時に「夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは、次元を異にするものである。」、「制度の在り方は、平成27年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」と重ねて指摘した。これらを踏まえると、大法廷決定は結論こそ憲法に違反しないと判断したものの、法改正を妨げるものではなく、むしろ、国会での大局的な議論を求めるものであると言える。
法務大臣の諮問機関である法制審議会が1996年に選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正要綱試案を答申してからすでに四半世紀が経過しており、また、国連女性差別撤廃委員会からも法改正を求める勧告が度々出されている。このように国内外で様々な議論が尽くされ、国民の多くが導入を支持するに至っている状況である。国会はこれらを放置してきたものであって、これ以上の議論の先延ばしは許されない。
当会は、これまで、2010年、2013年、2015年及び2016年の会長声明で、夫婦同氏を強制する民法の差別的規定の早期改正を求めてきたが、再度、国に対し、民法第750条を速やかに改正することを強く求める。
2021年(令和3年)7月29日
仙台弁護士会
会 長 鈴 木 覚