自分で裁判所に申立てをしたが進め方が分からない、裁判所から訴状や申立書が届いたがどう対応すれば良いか分からない、そんなお困り事はございませんか?
民事家事当番弁護士制度は、裁判所の手続(訴訟、調停、審判等)の当事者となったが弁護士には依頼していない方のために、弁護士が初回30分無料の法律相談を実施する制度です。
民事家事当番弁護士制度のメリット
- 初回30分無料で法律相談ができます。
- 裁判所の手続の流れをご説明したり、答弁書等裁判所に提出する書類の書き方の概要をご説明します。
- 以後の事件処理を弁護士に依頼することも可能です(ただし、別途費用がかかります)。
ご利用いただける方
- 仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所、仙台高等裁判所又は仙台地方裁判所管内の各簡易裁判所に係属する事件(訴訟、調停、審判等)の当事者本人であること
- 弁護士に依頼していないこと
ご利用の流れ
- 下記の連絡先にお電話にてお申し込みください。
- 当番弁護士から連絡がありますので、相談日時の調整を行ってください。
- 当番弁護士の法律事務所で法律相談を実施します。
・ご相談の際には、裁判所から送られてきた書類一式や関係する書類をお持ちください。 - 弁護士への依頼を希望される場合には、担当する当番弁護士にご相談ください。
・ご相談されたい手続の概要(相手の氏名、事件の内容等)を伺いますので、裁判所から送られてきた訴状や申立書などをご準備ください。
※延長する場合や2回目以降の相談は有料となります。
※依頼される場合、別途費用がかかります。
※事件の内容や担当する弁護士の判断によっては、ご依頼を受けることができない場合もございます。
お申し込み・お問い合わせの連絡先
仙台弁護士会法律相談センター
電話 022-223-2383
「民事家事当番弁護士を利用したい」とお伝えください。