弁護士会ホーム > 弁護士と他士業の違い

弁護士と他士業の違い

債務や相続、離婚などでお悩みの場合や、身の回りのトラブルに巻き込まれた場合などに、
「自分はどこに相談に行けばいいのかわからない」という声を耳にします。

法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所など、
それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、
どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。
例えば相続が発生した際に遺産分割の交渉をしたり、調停や裁判を代理することができるのは弁護士だけです。
このような違いが生じるのは、その資格取得課程が反映されているためです(詳細はこちら)。
それぞれの資格取得課程をみると、弁護士については訴訟法を含めたあらゆる法律、
司法書士については登記業務、行政書士については行政手続書類の作成に業務の特色があることが
ご理解いただけると思います。

下の表は、法律で定められた各士業の業務領域をまとめたものです。

くらべて納得!
弁護士と他士業の業務の違い
弁護士 司法書士 行政書士
債務関係 任意整理
※認定司法書士は
140万円以下のみ可
(★1)
破産・民事再生
※裁判所提出書類の
作成のみ可(★4)
過払金返還請求
※認定司法書士は
140万円以下のみ可
(★1)
交通事故 示談交渉・訴訟
※認定司法書士は
140万円以下のみ可
(★1)(★4)

※決定事項の
書面化のみ可
(★2)(★4)
離婚 協議
※決定事項の
書面化のみ可(★4)
調停・訴訟
※裁判所提出書類の
作成のみ可(★4)
相続 遺産分割協議
※決定事項の
書面化のみ可(★4)
調停・訴訟
※裁判所提出書類の
作成のみ可(★4)
刑事関係 刑事弁護
告訴状作成
※検察庁に対する
もののみ可(★4)

※検察庁以外に対する
もののみ可(★4)
登記業務 不動産・商業等
行政関係 訴訟
※裁判所提出書類の
作成のみ可(★4)
不服申立手続
※特定行政書士のみ可
(★3)
各種申請書作成
  • ★1 認定司法書士以外の司法書士も書類作成は可。
  • ★2 自動車賠償責任保険・共済に対する請求書類の作成は可能と解される。
  • ★3 特定行政書士以外の行政書士も,書類作成は可。
  • ★4 ただし、法律常識に従った整序的内容に限られ、法的専門的知識に基づく内容の書面の作成はできないものと解される。

弁護士は、

①憲法、法律を広く深く学び,多様な試験や研修を経た後に資格を経た「法律の専門家」です。
②依頼者の「代理人」として,相手方と交渉したり,調停や裁判等の手続に出席することができます。
③離婚や相続等の家事事件において,最終的な解決に至るまでの全ての業務を行うことができる唯一の資格者です。
※但し,相続税の申告については税理士に,登記手続については司法書士に,それぞれご依頼頂くのが一般的です。

士業の違いFAQ

Q01.夫が不貞をしたときの慰謝料請求はどの業種に相談すべきですか
A.

慰謝料請求を、あなたに代わって対応を依頼する場合は、弁護士か認定司法書士が対応可能です。行政書士や認定を受けていない司法書士の場合は、あなたの代わりに交渉はできませんので、自身が窓口となって交渉をしていく必要があります。

なお、認定司法書士の場合は、140万円を超える慰謝料の交渉はできません。また、派生して、離婚の交渉や子供の養育費の相談などは、認定司法書士には代理権が認められていないので、具体的事案に即したアドバイスを受けることはできません。

弁護士であれば、140万円を超える請求も、離婚や養育費について、何ら制限なく、具体的事案に即したアドバイスをすることもできますので、お気軽にご相談ください。

Q02.遺産分割の相談はどの業種にすべきですか
A.

行政書士は、誰が相続人であるかを明らかにする書面を作成することができますが、共同相続人との交渉の対応することができません。
司法書士は、相続財産の登記に関する相談を受けることができますが、やはり、共同相続人との交渉の対応はできません。

弁護士は、何らの制限なく、誰が相続人であるかを明らかにすることも、共同相続人との交渉対応もできます。ただし、相続財産の登記まで行う弁護士は少ないので、登記手続については司法書士にご相談いただくケースが多いものと思われます。

Q03.債務整理は、認定司法書士もできるのではないですか。
A.

債務整理には、大きく分けて、①任意整理、②過払金返還請求、③自己破産、④個人債務者再生手続があります(詳しくは、「債務整理及び過払金請求の費用」)をご覧ください)
このうち、①任意整理については、140万円以下の債務について、④過払金返還請求についても、140万円以下の請求については、司法書士が代理人としてできます。
しかし、これ以外の手続、すなわち、①任意整理で1社あたりの負債額が140万円を超える場合、②過払金返還請求で請求額が140万円を超える場合、③自己破産及び④個人債務者再生手続については、司法書士は代理人となることができないので、過払金返還請求訴訟にしても自己破産の債権者集会にしても、立ち会ってもらうことはできません。
これらについては、司法書士に書類だけ作成してもらうことは可能ですが、具体的な事案に即した専門的な法的知識に基づく判断を求めるようなことはできません。
弁護士であれば、①から④のいずれについても代理人となることができるので、訴訟については代理人の出頭でも進められますし、債権者集会などにも立ち会うことができます。

Q04.交通事故の相談は、どの士業に相談をすればよいのでしょうか。
A.

交通事故については、様々な類型がありますが、弁護士であればすべての案件につき、代理人として代わりに交渉や訴訟を進めることができます。
認定司法書士の場合は、140万円以下の請求事案であれば代理人にとなることができますが、140万円を超える案件では、裁判所に提出する書面を作成するという限りでしか関与できません。
しかも、書面作成をする場合には、具体的な事案に即した専門的な法的知識に基づくアドバイスをしてはならないものとされていますので、ご自身で主張の要旨は考えなければなりません。
行政書士は、代理人として交渉をしたり訴訟をしたりすることはできませんし、司法書士と同様、専門的法的知識に基づくアドバイスもできません。
請求書等の書類を作成することは、一定の範囲でできますが、少なくとも、紛争が生じることがほぼ不可避な案件についての書面作成はできません。
また、裁判所提出のための書面を作成することもできません。

Q05.離婚や養育費の相談をしたいのですが。
A.

離婚や養育費の請求は、いわゆる家事事件という分類になりますので、代理人となる資格が与えられているのは、弁護士だけです。
代理人となる資格が与えられているということは、制度上、弁護士には、家事事件の専門的知見があるものとされているからですので、安心してご相談ください。
一方、認定司法書士には、家事事件については代理権を与えられていません。
そのため、法律常識的判断に基づいた、裁判所に提出する書面を作成しもらうことしかできません。代理権がないので、審尋等の期日も、立ち会ってもらうことはできません。
行政書士にも、家事事件の代理権はありません。ご主張の内容を法律常識的に整序した文書を作成することしかできますが、専門的な法的知識に基づいた具体的なアドバイスはできません。
司法書士とは異なり、裁判所提出書面については作成することはできません。

Q06.友人に貸したお金を返してもらうための訴訟手続は、誰に依頼できますか。
A.

弁護士であれば、金額の多寡にかかわらず、依頼をすることができます。
認定司法書士には、140万円以下の請求であれば依頼することができますが、140万円を超える場合には、専門的な法的知識を用いず、法律常識的判断に基づいて、ご主張を整序する書面を作成することができるにとどまります。
行政書士には、訴訟の代理権はありませんし、裁判所提出書面を作成することはできないので、訴訟手続への関与を依頼をすることはできません。

  • 紛争解決支援センター
  • 住宅紛争審査会
仙台弁護士会の連絡先
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-9-18
tel
  • 022-223-2383(法律相談等)
  • 022-223-1001(代表電話)
  • 022-711-8236(謄写関係)
FAX
  • 022-261-5945