任意整理(裁判所を使わないで,借金の額を確定し,毎月の支払額を下げて,分割で支払う方法)
この方法を使えるのは,あなたの収入で,毎月の返済が可能な程度の借金の場合です。しかも,長期間にわたって返済を続けることになるので,安定した収入があることが必要になります。
この方法の利点は,
1.裁判所を使わないので,破産のような公的な効果が残らないこと,
2.原則として,自分の財産を処分する必要がないこと,
があげられます。逆に欠点として,
1.債権者の同意が必要であること,
2.銀行など,金利が低い債権者の場合,ほとんど支払額は変わらないこと,
などがあります。
また,借金の総額の確定の際,サラ金などのように,利息制限法上の金利(10万円未満は年利20%,10万円以上100万円未満は18%,100万円以上は15%)を上回る金利を取っている業者(多くのサラ金は,現在25%程度です)の場合,払いすぎた利息分を元本に充当することになり,あなたが思っているよりも借金の額が減る可能性が十分にあります。この点に,お金を払って弁護士を依頼する最大のうまみがあります。
ただし,利息制限法を適用しても,最初の取引から任意整理を開始するまでの期間が短い場合や,どんどん借り増しをしていった場合は,あまり減らないので,注意が必要です。
弁護士費用については,事件を依頼する最初の段階で,1社当たり25,000円程度の費用がかかります。また,債務整理終了の際は,債権者主張額よりも減額した分を基準に報酬が発生するのが通常です。この額は,減額分の1割から2割程度と思われます。
収入が少ない方(一定の要件があります)は,弁護士費用を立て替えてもらえる法テラスに法律扶助の申請をすればよいと思います。」