自己破産及び免責の申立手続
(1)自己破産とは?免責とは?
破産手続は、本来,支払不能に陥った破産者の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配するという手続です。ただ個人の方の場合には,通常,換価・分配する対象となる財産がほとんどない場合が多く,破産手続は,破産状態であることを裁判所に認定してもらい(破産開始決定 以前は破産宣告と言っていました),負債(借金)を返さなくてもいいと決めてもらう(免責決定)ことが目的になります。
破産手続を選択する場合には,申立をする前に,免責不許可事由がないかどうかを検討しなければなりません。免責不許可事由とは、ギャンブルで借り入れしたり、浪費していたり、一部の債権者のみ偏って返済していたりといった事情のことですが,これらの事由があると,法律上,免責が受けにくくなります。もっとも,現在では,免責不許可事由があったとしても,簡易管財手続を選択し,破産管財人に財産の状況や経緯等を誠実に説明したときには裁量で免責されるという運用も行われています。ちなみに,個人再生手続は借金の原因を問いません。
(2)破産申立のメリット・デメリット
メリットは、一度の手続きで一挙に債務を免責してもらい,経済的に出直すということが可能となります。
デメリットについては,次の資格により仕事をしている人は,破産手続中は,資格を失うことになります。
弁護士(弁護士法6条5号)
公認会計士(公認会計士法4条3号)
税理士(税理士法4条3号)
公証人(公証人法14条2号)
司法書士(司法書士法4条3号)
不動産鑑定士(不動産の評価に関する法律16条3号)
土地家屋調査士(土地家屋調査士法4条3号)
有価証券投資顧問業者(以下 略)
証券取引外務員
公安委員会委員
質屋
生命保険募集人及び損害保険代理店
商品取引所会員
警備業社及び警備員
風俗営業及び営業所の管理者
建設業者及び建設工事紛争審査会委員
宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者
会社の役員
上記以外の会社員の方などにつきましては,破産手続をとったことを理由に解雇することは許されておりませんから,会社を退職しなければならないということにはなりません。この点を誤解されている雇い主もいるので注意してください。
破産手続をとったとしても,戸籍や住民票に記載されることはありません。
選挙権・被選挙権は失われません。
なお,破産管財人が選任される場合には,さらに次のア・イのとおり不利益を受けることがあります。
ア 財産に関する管理処分権の喪失
破産すると、破産手続開始決定の時に持っていた財産の管理処分権を失います(代わりに、破産管財人が管理処分権を有することになります)。
但し、破産開始決定後に新たに取得した財産は、破産者が自由に管理処分できます。また、法律によって差し押さえが禁止されている財産(生活に欠くことができない衣服・寝具・家具等、国民年金といった公的受給権等)も自由に管理処分できます。
イ 自由の制限
1.説明義務
破産者は、監査委員又は債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません。
2.居住制限
破産者は、裁判所の許可を受けなければその居住地を離れることが出来ません。
3.引致・監守
破産者は裁判所が必要と認めた場合には、身体を拘束されることがありますが,実際に行われたという話は聞いたことがありません。
4.通信の秘密の制限
破産管財人が選任されたケースでは,事案により,破産者に宛てられた郵便物又は電報は破産管財人に対し配達されます。管財人は受け取ったこれらの郵便物等を開披できます。ですから,学校からの書類や電気やガスの振込書のように,生活に必要な郵便物は,管財人からすぐに受け取れるようにしておかなければなりません。
(3)破産事件に要する弁護士費用や実費について
弁護士費用
弁護士の費用につきましては,事案にもよりますが,個人の方の場合は30万円前後と思われます。
実費
後述する「同時廃止」の事件の場合には,予納金1万数千円とその他の実費を含めて,2~3万円程度要するのが通常です。
「管財事件」となる場合には,さらに,裁判所に対する予納金として,10万円乃至数十万円を要することがあります。
(4)自己破産手続の詳細
ア 破産手続と免責手続
破産手続は、厳密には、1破産手続と2免責手続の2段階に分かれております。
前述したとおり,1は,破産者の財産を公平に分配する手続で、2は、破産者を免責する手続です。
ほとんど財産がない方の場合には,「同時廃止事件」といい,1は破産手続開始決定と同時に終結(これを同時廃止といいます)してしまいます。
個人が破産するのは、免責してもらうことが目的ですから、1の手続に加えて,必ず2の申立が必要ですが,現在は,同時に申し立てたとみなされるようになっています。
イ 同廃事件と管財事件
破産手続には大きく2つの種類があります。
1換価対象となる財産がある場合や免責不許可事由がある場合など
→破産管財人が選任される(管財事件という)。
2換価の対象となるような財産がほとんどない場合
→同時廃止事件(同廃事件と言われる)
※「廃止」とは手続きの終了のこと。破産開始決定と同時に破産手続を廃止=終了するため、「同時廃止」と言われます。破産開始決定と同時に終了してどうなるのかというと、次の手続きである「免責手続」に移行します。
1の「管財事件」の中にも、 a通常の管財事件と,b簡易管財事件とがあります。
通常の管財事件は,相当の財産があってその処分・換価・配当が必要な場合で,簡易管財事件は,免責不許可事由について調査が必要とか資産について調査が必要な場合などです。債務者から見ると,破産申立前に納めなければならない予納金の額の違いになります。
同廃事件→1万数千円程度
管財事件→通常管財 30~50万円程度
簡易管財 原則20万円
ウ 破産申立をするとすべての財産を失うのか。
現在は,差押禁止財産の上限額が引き上げられたことから,破産申立をしても,「自由財産拡張の申立」を同時に行えば,99万円までの資産は手元に残しておける可能性があります。但し,この場合は,破産管財人をつける必要があります。
また,不動産を持っていると、原則として管財事件になりますが,担保割れ(オーバーローン)している不動産がある場合に同廃事件になることもありますが,不動産を失うことに代わりはありません。
ex.自宅土地建物の評価額 2000万円
抵当権が付いており、残債務額が3300万円
→基本的に管財事件となりますが、残債務が不動産評価額の1.5倍程度以上であれば同時廃止も可能となって,予納金を払わなくて済みます。
(5)自己破産手続(同時廃止事件)を依頼した場合の手続の流れ
※各弁護士によって若干やり方の相違があります。
ア 法律相談
依頼者から多重債務の相談を受けると、どのような手続きを選択すべきかを判断することになります。
聴取すべき点は、負債の状況(何社からいくらの負債),資産の状況(不動産があるかないか),収入の状況(分割で支払っていけないか),免責不許可事由の存否などです。
イ 受任通知の発送
弁護士が自己破産申立の依頼を受けると,債権者に対し,弁護士が自己破産の依頼を受けた旨及び本人に対する直接請求は控えるようとの受任通知を発送します。この通知によって債権者は直接債務者に電話をしたり,家に押しかけたりして請求ができなくなりますから,安心した生活が戻れます。
ウ 申立の準備
破産申立に必要な書類は弁護士が作成しますが,破産を希望する人自身も様々な書類を書いたり,取り寄せたりしてもらう必要があります。
エ 破産・免責申立
住所地を管轄する地方裁判所に申立をします。
申立の際に,予納金や印紙等を裁判所に納めます。
ウ 破産審尋 (申立から通常約1ヶ月後)
「審尋」とは,裁判官から直接事情を聴かれる手続のことです。
支払不能の状態にあるのかどうか,財産や生活の状況等を裁判官から事情を聞かれます。
その結果,支払い不能状態と認められると,破産決定(破産手続開始決定)がなされます。
なお,書類等で十分資料が整っている方の場合には,この破産審尋は省略される場合もあります。
エ 免責審尋 (破産開始決定から通常2~3ヶ月後)
破産者を免責してよいかどうかを裁判官から事情と聞かれるのが免責審尋です。いわゆる法廷で行われます。
債権者が出席したり、特別の事情がない限り、集団審尋で行われていることもあります(法廷で10人以上傍聴席に座らせてまとめて審尋します)
オ 免責決定 (免責審尋直後)
免責審尋後,裁判官が免責するかどうかの判断を行い,通常免責審尋の直後に免責の決定が出されます。
免責決定が官報で公告されてから2週間を経過することによって正式に確定します。
これで,破産・免責手続きは終了し,支払を免れることになります。
但し,一度免責を受けた人は,再度破産申立をしても,今度は免責が認められないのが原則(例外もないではありませんが,よほどの事情が必要です)ですから,十分に気をつけてください。