紛争解決支援センター(ADR)
仙台弁護士会紛争解決支援センターって何ですか?
仙台 弁護士会による身の回りのトラブルの迅速な解決を目指す紛争解決のための制度です。 「裁判まではしたくないなぁ、でも専門家に相談した方が・・・」とお考えの皆様のために、弁護士が、あなたと相手方の間にたって、迅速に、形式にこだわらない柔軟で納得のいく解決を目指すものです。
リモートADRについてはこちら
仙台弁護士会紛争解決支援センターについて
- A.
経験豊かな弁護士が、中立公平な立場であなた(申立人)と相手方の言い分をよく確認し、法的な判断も踏まえ、和解による解決を目指します。事案によっては不動産鑑定士・医師等の専門委員も協力します。
※専門委員とは、法律以外の様々な分野の専門家で、その分野の専門的知識をもって、解決を援助する人です。ADRに申し立てられる案件のなかには、医療や建築などの専門的知識がなければ適正に解決できないケースがありますので、事案に応じて、専門委員を選任しております。
和解が難しい場合で当事者双方が仲裁人の仲裁判断を求め、かつそれに従うという場合には、仲裁法に基づく仲裁手続に移行することもできます 。
- A.
3ヶ月以内・3回以内の審理による早期解決を目指します。
仙台弁護士会紛争解決支援センター(以下、「当センター」といいます。)は、迅速に、形式にこだわらない、柔軟で納得のいく解決を目指すものです。
したがいまして、申立から解決まで、原則として3ヶ月以内・3回以内の審理による早期解決を目指します。
1回の審理は事案によって異なりますが2時間程度です。あなた(申立人)や相手方の都合などを確認し、柔軟に対応していきますので、遠慮なく、ご希望をお伝え下さい。
- A.
柔軟、迅速、土日夜間の審理、非公開、弁護士関与などです。
裁判所の訴訟に、公権力による強制力を背景にした判断、厳密な証拠調べによる審理、公開による手続保障などの沢山のメリットがありますが、反面、時間がかかること、当事者の本当のニーズを探り当てた柔軟な判断がしにくいというデメリットがあります。
また、裁判所の調停は、費用が安いというメリットがありますが、平日の決まった時間にしか行われないこと、必ずしも法律の専門家が間に入るとは限らないといったデメリットもあります。
この点、紛争解決支援センターは、
- 形式にこだわらない、柔軟で納得のいく解決。
- 審理回数は原則3回以内の、短期間で紛争解決。
- 土日・祝日、夜間、法律事務所や現地での審理も可。
- 手続きは非公開、双方の秘密が保護される。
- 手続きの最初から最後まで、仲裁人として弁護士が関与(仲裁人候補者の名簿はこちら)
という特徴をもっています。
申立に関する質問
- A.
ADRの申立は、以下のいずれかの方法で申立てることができます。
①当センター窓口に一度お越しいただき申立てをするご本人に申立書を記載していただく方法(申立書はこちら)。 印鑑(シャチハタ不可)、紛争解決を求める事件に関係する資料、申立手数料をお持ち下さい(必要な資料は事案によって異なりますので、事前にお問い合わせ下さい)。
②インターネットを通じたオンライン申立ての方法(申立用ページはこちら)。
インターネットに接続することができるパソコン,スマートフォンまたはタブレット,本人確認書類を撮影できるスマートフォン・スキャナーその他の機器が必要になります。
オンライン申立てについての詳細は,Q31~Q33もご覧ください。
なお,申立て前に,仙台弁護士会所属の弁護士による法律相談を受けることができます(法律相談窓口はこちらをご参照ください)。
申立の前に,必ず法律相談を受ける必要はありませんが,どのような申立てをすればよいか,ADRとはどういうものか等について詳しく知りたい場合には,ぜひ法律相談をお申込みください(電話相談ができる場合もあります)。
- A.
- ADRを申し立てる際には、申立手数料として22,000円(税込)を納めて頂きます(相手方が多数の場合は申立手数料が増額することがあります)。
相手方には、和解あっせんの応諾(※相手方がADRでの話し合いに応じること)時に11,000円(税込)を納めて頂きます。
また、和解が成立する(解決する)に至った場合には、成立手数料(成立手数料は解決額に応じて算出されます。Q8参照)を納めて頂きます。
期日の回数が3回を超えても別途費用はかかりません。
- A.
- 身の回りに起こった民事上の紛争で、話し合いでの解決が可能と思われる内容であれば、原則として利用可能です。
金銭トラブル、家族間の紛争、セクハラ、犯罪被害弁償、不動産トラブル(借地借家問題)、消費者被害、医療事故など、分野は問いません。
- A.
- 利用可能です。もっとも、審理は原則、仙台弁護士会館で行われることになりますので、期日の際にお越し頂く必要があります。
- A.
-
成立手数料は解決額に応じて算出されます(税別)。
解決額が100万円までの場合 |
解決額の8% |
100万円を超え300万円までの場合 |
解決額の5%+3万円 |
300万円を超え3000万円までの場合 |
解決額の1%+15万円 |
3000万円を超える場合 |
解決額の0.5%+30万円 |
お金のやりとりがない解決の場合は、事件の内容等を勘案した上で仲裁人が相当額を算出し、それに対応する成立手数料を算出しています。
成立手数料は、原則として申立人と相手方で折半して納めて頂きます。
なお、代理人として弁護士にご依頼した場合の弁護士費用は別途かかりますので、ご依頼する際に弁護士と相談してください。
- A.
- 必ずしも事前に言う必要はありません。ADRの申立後、当センターより申立書の写しなど必要書類を相手方に送付します。
- A.
- 相手方としてADRの申立書を受領された方には、申立書と一緒に同封した回答書への回答をお願いしています。
応諾していただける場合、1回目の期日の前に仲裁人が相手方から言い分を聞く機会(「相手方プレ審理」と言います)を開くこともあります。
応諾せずに出頭しなくても、特に制裁はありませんが、紛争を解決するお気持ちがあれば、是非、期日に出頭し、仲裁人らの豊富な経験に基づいたアドバイスなどを参考に、紛争解決の道を探ってみる選択をおすすめします。
期日の審理に関する質問
- A.
- 控え室を別々にし、相手方と顔を合わせずに手続きを進めることが可能ですので、ADRの申立時にその旨のご希望を当センターにお伝え下さい。
- A.
- 所要時間は事案にもよりますが、1回当たり2時間程度をご予定下さい。
- A.
- 仲裁人の判断により、現場でADRの期日を開くこともできます。
なお、この場合の仲裁人の日当及び交通費については当事者にご負担頂いています。専門委員がADRの手続に関与する場合には、仲裁人のほか、専門委員の日当及び交通費も発生します(※専門委員の説明についてはQ1をご覧ください)。
- A.
- 原則として、ADRの期日は平日に開催されます。ただし、仲裁人の判断により平日以外にADRの期日を開くこともできますので、仲裁人にご相談下さい。
- A.
- ADRを申し立てる時点で、申立人と相手方とで仲裁人の指名について合意が出来ている場合には指名することができます。
(仲裁人候補者の名簿はこちら)です。
- A.
- 原則として、申立人本人にADRの期日にご出席いただく必要があります。ただし、事案によっては、委任状の提出をもって申立人のご家族が期日に出席して対応することが可能な場合もあります。詳しくは当センターにご相談ください。
- A.
- 原則としてADRの期日に出席していただく必要があります。
ただし、事件の内容や出席できない事情によっては仲裁人の判断で電話等による期日の参加が可能な場合もあります。
また、Zoomなどのウェブ会議で参加するリモートADRの制度もありますので、詳しくは、Q23をご覧ください。
- A.
- いずれの場合も会社の担当者の方がADRの期日に出席して対応することも可能です。
終了に関する質問
- A.
- 相手方が応諾しなかった場合には、不応諾としてADR手続は終了します。
この場合、ADRの申立時に支払った申立手数料の半額が返金されます。
- A.
- ADRでの紛争解決が出来なかった場合は、その他の手続き(裁判等)により紛争解決をはかることになると考えられます。その際は、再度、弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。法律相談のページはこちら(http://senben.org/consult)です。
- A.
- 仲裁人は、中立の立場で、当事者双方からお話を聞きます。中立性のある仲裁人であるからこそ、当事者も、胸の内をお話いただける場合があります。
このような中立性は、ADR手続きが終了した後であっても守られるべきものですので、一方当事者から引き続き法律相談を受けたり、代理人になることは、出来ません。
- A.
残念ながらADRでの和解に強制力はありませんが、双方納得した上で解決していますので、多くの場合、和解した内容を履行して頂いています。また、その点についてご心配の場合は、和解内容を工夫したり、和解自体を別途公正証書で取り交わすことなども可能ですので、仲裁人にご相談ください。
万一、相手方が和解した内容を履行してくれなかった場合、当センターから相手方に対して履行の催促をすることは出来ます(なお、これはあくまで催促にとどまり、履行の確保を保証するものではありません)。
リモートADRに関する質問
- A.
- ZoomやGoogleMeetなどのウェブ会議で紛争を解決する仕組みです。
ウェブ会議にて、話し合いを行いますので、遠隔地でも気軽にお申し込みいただけます(チラシはこちら)
- A.
- はい。コロナウイルスに起因する紛争に限らず、広くご利用いただけます。
- A.
- パソコン、タブレット端末、スマホをご用意いただき、ネット環境があれば簡単にご利用いただけます。
リモートADRを行うにあたり、事前に接続テストを行いますので、使い方が不明な場合には、仲裁人や紛争解決支援センター事務局にご質問ください。
- A.
- 費用につきましては、通常のADRと変わりませんので、Q8をご確認ください。
なお当面の間、コロナ関連の紛争であれば、手数料の減免措置が受けられます(申立手数料が無料になりますし、成立手数料も、通常の2分の1程度と少なくなります。Q29を参照してください。)。
- A.
- コロナウィルスに起因する紛争であれば、広く受付をいたします。
例えば、新型コロナウィルスの影響で契約をキャンセルされた、営業自粛の影響で売上が落ち、家賃が払えなかった、自宅待機と言われ、給与を払ってもらえなかったといったような紛争が考えられますので、参考にしていただければと思います。
- A.
- 申込をしていただくにあたり、事前に法律相談を受けていただく必要があります。電話相談でも受付可能です。申込み方法については、Q04をご確認ください。
なお、コロナウィルスに起因する紛争の場合、チラシの記載を参照の上、申込をしていただくことも可能です(チラシはこちら>)。
チラシを利用したお申込の場合には、申立内容の確認・整理を行うため、当センターのサポート弁護士が、電話による聞き取りを行いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
- A.
コロナウィルスに起因する紛争では、通常よりも安価にリモートADRを利用することができます(通常の手数料はQ8の通りです)。
コロナウィルスに起因する場合の手数料の目安ですが、申立手数料は無料となりますし、和解が成立した際の成立手数料は、下表の通り解決金額に応じて算出された金額を申立人と相手方で折半して負担していただきます。
解決額が100万円までの場合 |
解決額の4%+消費税 |
100万円を超え300万円までの場合 |
解決額の2%+2万円+消費税 |
300万円を超え3000万円までの場合 |
解決額の1%+5万円+消費税 |
3000万円を超える場合 |
解決額の0.5%+20万円+消費税 |
- A.
- 申し訳ございませんが、減免を受けられるのは、あくまで宮城県内を紛争地とする新型コロナウィルスに起因する紛争に限ります。
もっとも、通常のリモートADRは利用できますので、是非申立てをご検討ください。
オンライン申立てに関する質問
- A.
- 申立書を提出する場合と違い、ご署名やご捺印は不要な代わりに、本人確認書類の画像等をアップロードして頂く必要があります。
申立手数料は、窓口払いではなく、お振込みによりお支払いただけます。
- A.
- 証拠資料の写しなどを紙媒体で提出したい場合については、郵送や窓口で提出することもできます。
提出する際は、予め、紛争解決支援センターにその旨をお伝えください。
まずはどこに連絡・問い合わせすればいいのですか?
仙台弁護士会紛争解決支援センターまでご連絡ください。
仙台弁護士会紛争解決支援センター
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目9番18号
(仙台弁護士会館内)
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