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【多重債務相談】

債務整理及び過払金請求の費用

市民のみなさまの中には、「債務整理は、費用が高い弁護士よりも、費用の安い司法書士や行政書士に頼みたい」とお考えの方が非常に多いようです。
しかし、債務整理手続について、仙台弁護士会が行っているクレサラ当番弁護士制度(リンク貼り付け)を通じて、弁護士に委任いただいた場合には、最終的には以下の金額が弁護士費用総額の目安となります(いずれも税別。実費は別途請求)。

これらの費用について、法テラスを利用できる方については、法テラスの民事法律扶助制度を利用して受任することとなっておりますので、安心してご相談下さい。なお、法テラスの利用には条件がありますので、こちらをご確認下さい
https://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/youken_check.html)。
法テラスを利用できない場合や上記弁護士費用を一括で準備できない場合には、クレサラ当番弁護士制度を通じて委任を受けた弁護士は、できる限り分割納付にも応じることとしております。
また、それぞれの手続で、弁護士と、司法書士や行政書士がどのように異なっているのかについては、以下のQ&Aをご参照下さい。

弁護士と司法書士の違いについて

Q01.破産事件について依頼したときの費用は、弁護士と司法書士とでどう違うの?
A.

破産事件を依頼したときの費用には、①弁護士・司法書士の費用、②印紙代・切手代などの実費及び、③予納金がかかります。
このうち、①の弁護士・司法書士の費用は、それぞれの事務所によって異なりますが、弁護士に、仙台弁護士会の行っているクレサラ当番弁護士制度を通じて委任いただいた場合の費用は、上記のように30万円(税別)が目安となります。また、法テラスを利用したり、分割払いもできますのでご参考にして下さい。
また、②については、裁判所が定めた金額ですので、弁護士に依頼した場合も司法書士に依頼した場合も同じです。概ね3万円程度となります。
最後に、③の予納金とは、裁判所が破産管財人を選任する必要があると判断したときに準備しなければならない金額です。弁護士に委任した場合には、原則として10万円または20万円の予納金を納付することで足りることがほとんどですが、弁護士以外に依頼して申立した場合、例えば司法書士に申立手続を依頼したような場合には、予納金として裁判所の納付を命じられる金額は30万円以上となることが通常です。

Q02.破産事件について、弁護士に依頼した場合と司法書士や行政書士に依頼した場合はどう違うの?
A.

弁護士は、あなたの代理人となることができるので、以下のことができます。

  1. 債権者からの取立を停止すること
  2. 裁判所からの書類の送付先を弁護士事務所とすること
  3. 裁判所に出頭するときに弁護士に同席してもらえること
  4. 裁判所へ説明するにあたり弁護士からのアドバイスを受けられること

他方で、行政書士は、これらについては一切できません。
司法書士は、①はできますが、②の送付先となることができるかどうかについては議論のあるところです。また、③の裁判所での手続に同席することはできません。そして、④の裁判所へ説明する文書を作成する際には、みなさまの回答を法的に整序することしかできず、積極的なアドバイスはできません。

Q03.個人債務者再生手続について依頼したときの費用は、弁護士と司法書士とでどう違うの?
A.

個人債務者再生手続を依頼したときの費用には、①弁護士・司法書士の費用、②印紙代・切手代などの実費、及び③個人再生委員の費用がかかります。
このうち、①の弁護士・司法書士の費用は、それぞれの事務所によって異なりますが、弁護士に、仙台弁護士会の行っているクレサラ当番弁護士制度を通じて委任いただいた場合には、上記のように、30万円(税別)が目安となり、法テラスを利用したり、分割払いもできますのでご参考にして下さい。
また、②の実費については、裁判所が定めた金額ですので、弁護士に依頼した場合も司法書士に依頼した場合も同じです。概ね3万円程度となります。
最後に、③の費用は、裁判所が個人再生委員を選任する必要があると判断したときに準備しなければならない金額です。仙台地方裁判所においては、弁護士による申立の場合には、原則として個人再生委員を選任しない運用とされているので、③の費用はかかりません。他方で、弁護士以外による申立の場合、例えば司法書士に申立を依頼したような場合には、個人再生委員の選任が必要的になされているため、一律20万円が必要となります。

Q03.個人債務者再生手続について、弁護士に依頼した場合と司法書士や行政書士に依頼した場合はどう違うの?
A.

弁護士は、あなたの代理人となることができるので、以下のことができます。

  1. 債権者からの取立を停止すること
  2. 裁判所からの書類の送付先が弁護士事務所となること
  3. 裁判所に出頭するとき弁護士に同席してもらえること
  4. 裁判所への説明にあたり弁護士からのアドバイスを受けられること

他方で、行政書士は、これらについては一切できません。
司法書士は、①はできますが、②の送付先となることができるかどうかについては議論のあるところです。また、③の裁判所での手続への同席はできません。そして、④の裁判所へ説明する文書を作成する際も、あなたの主張を法的に整序した書面を作成するにとどまり、それ以上の積極的なアドバイスなどはできないものとされています。

Q04.個人債務者再生手続は、裁判所への書類の提出だけで手続きを終えることができますか?
A.

仙台地方裁判所では、弁護士が申立の代理人となったときには、必要な書類を弁護士に提出し、弁護士の指示に従って適切に対応していただければ、原則として、裁判所への出頭や個人再生委員との面接の必要はなく、裁判所の手続きとしては、書類の提出だけで終えることができます。
一方、司法書士による申立をした場合には、少なくとも、弁護士が代理人として申し立てた場合には選任されることがない個人再生委員との面接は必要不可欠となります。
また、場合によっては、裁判所への出頭も必要となることがあります。

Q05.任意整理事件について依頼したときの費用は、弁護士と司法書士とでどう違うの?
A.

弁護士・司法書士の費用は、各事務所によって異なりますが、仙台弁護士会の行っているクレサラ当番弁護士制度を通じて弁護士に委任をいただいた場合の費用の目安は、①債権者1件あたり2万5000円、②任意整理によって債務額を減額できた分の1割相当額、③回収した過払金の1割5分(ただし、訴訟を通じて回収した場合には2割)の合計額に、消費税を加えた金額となりますので、ご参考にして下さい。

Q06.任意整理事件を、弁護士に依頼した場合と司法書士や行政書士に依頼した場合はどう違うの?
A.

弁護士は、あなたの代理人となることができるので、以下のことができます。

  1. 債権者からの取立を停止すること
  2. 過払金の計算をすること
  3. 債務の弁済方法につき、債権者と交渉しまとめること
  4. 過払金について返還請求をすること
  5. 過払金返還請求の訴訟を提起し、訴訟対応を依頼すること

他方で、行政書士は、これらについては一切できません(②についてはできるという見解もあります)。
司法書士は、②については制限なくできるのですが、①、③、④及び⑤については、いずれも、140万円を超える場合にはできません。
具体的には、1社ごとの借金や過払金の額が、140万円を超える場合には、③弁済方法の交渉も、④過払金の返還交渉も、⑤過払金返還請求の訴訟をすることもできません。

Q07.訴訟によって過払金返還請求をしたい場合、弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合はどう違うの?
A.

弁護士の場合は、あなたの代理人となって、裁判所で訴訟を行ってくれます。裁判所での訴訟は、代理人である弁護士が出頭すれば足りることが大半なので、あなたはほとんどの期日に裁判所に出頭する必要はありません。
他方で、司法書士も、140万円以下の請求であれば、弁護士と同様に、代理人として訴訟を行ってくれます。
ただし、140万円を超える過払金の請求をする場合、司法書士はあなたの代理人となることはできません。
具体的には、①過払金返還請求訴訟の書面は作ることはできますが、代理人となることはできないので、訴訟の期日には毎回あなたが出頭しなければなりません。また、②裁判所においては、あなたが自ら訴訟対応をしなければならないため、たとえば書面について質問がなされた場合も、あなた自身が答えなければなりません。③書面の作成も、あなたの主張を法的に整序した書面を作成できるにとどまり、それ以上の積極的なアドバイスなどはできないものとされています。

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